会社を退職したけど何をすればいいのか。
退職後しても社会保険や税金の納付義務は当然あり、すぐに再就職するなら会社が代行してくれるが、すぐに再就職しないのであれば自分でやらなければならない。
今回は会社を退職したらやるべき公的手続きをまとめた。
退職後にやるべき公的手続き
退職後にやるべき公的手続きは次の5つ。
- 年金の切替
- 健康保険の切替
- 確定申告
- 住民税の納付
- 失業保険の受給申請
準備するものチェックリスト
公的手続きには書類など様々なものが必要になってくる。
退職から公的手続きまでに受け取るものや準備するものをチェック。
退職時に会社に返却するもの
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 会社から貸し出されているもの
会社から受け取る書類
- 離職票-1、-2
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 退職証明書
- 年金手帳
その他準備しておくもの
- マイナンバーカード、または個人番号が確認できるもの
- 身分証明書
- 印鑑
- 通帳、またはキャッシュカード
- 顔写真(3×2.5cm)2枚
離職票はハローワークに提出後、役場の手続きで退職確認書類として必要になることもあるので、コピーを取っておくことをおすすめ。 |
年金の切替

年金制度
老後のための年金の納付は国民の義務。
一定額を納めることにより、老齢、障害、死亡によって、本人やその家族の生活が脅かされないよう保障する社会保障制度のひとつである公的年金制度。
特に国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入している年金で、すべての年金の基礎的な部分であることから基礎年金と言われることもある。
国が管理する公的年金には国民年金と厚生年金があり、加入区分は次の3種類に分けられている。
被保険者区分 | 年金の種類 | 対象者 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 国民年金 | 自営業、農業・漁業従事者、学生、フリーター、無職 |
第2号被保険者 | 国民年金+厚生年金 | 公務員、会社員 |
第3号被保険者 | 国民年金 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など) |
在職中の会社員は第2号被保険者だが失業すると第1号被保険者となる。
なので、退職後は在職中に加入していた厚生年金の切替手続きが必要になる。
もし扶養に入れている配偶者がいる場合、配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者となる。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続き期間 | 退職後14日以内 |
手続き場所 | 市町村役場 |
持ちもの | ・年金手帳 ・離職票、または退職証明書 ・身分証明書 ・印鑑 |
国民年金の免除制度
国民年金は誰でも免除申請が可能。
ただし将来受け取れる年金額は減ってしまう。
在職中の厚生年金は会社が半分負担してくれていたが、退職後は全額自己負担。
失業中は無収入にもかかわらず、年金納付額は在職中の倍となる。
国民年金には失業者に条件を優遇した特例免除もあるので上手に利用したい。
健康保険の切替

健康保険
在職中は会社の健康保険のおかげで、病院や歯医者などにかかった時に3割負担で医療を受けることができた。
在職中、健康保険料は給与から天引きされていた。
退職後すぐに次の転職先が決まっていない場合は自分で手続きをする必要がある。
国民皆保険制度により全ての国民は健康保険に加入しなければならない。
退職後、健康保険の選択肢は次の3つ。
- 国民健康保険へ切替
- 退職した会社の健康保険の任意継続
- 家族の扶養に入る
家族の扶養に入れれば保険料免除なので、自分で保険料を負担する必要がなくなる。
任意継続と国民健康保険切替は人によって、条件の良い方を選ぶことになるだろう。
国民健康保険へ切替
国民健康保険
国民健康保険は自営業、個人事業主、無職など、会社員以外の人が入る保険制度。
国民健康保険の保険料は各市町村と家族構成や前年所得によって異なる。
自治体によっては減免制度もある。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続き期間 | 退職後14日以内 |
手続き場所 | 市区町村役場 |
持ちもの | ・健康保険被保険者資格喪失証明書 ・離職票、または退職証明書 ・身分証明書 ・印鑑 |
退職した会社の健康保険の任意継続
健康保険の任意継続制度
退職した会社の健康保険を最大2年間継続加入できる任意継続制度。
在職中、健康保険は会社が半分を負担してくれていたため、保険料は在職中の2倍。だが上限があるため在職中の給与が高かった人は得になることがある。
また扶養する家族がいる場合も任意継続制度を利用したほうが得する場合が多い。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続き期間 | 退職後20日以内 |
手続き場所 | 居住地を管轄する全国健康保険協会、または健康保険組合事務所 |
持ちもの | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ・住民票 ・1ヶ月分の保険料 ・印鑑 |
家族の扶養に入る
家族の扶養に入るには
働いていて健康保険に加入している家族の被扶養者になることで、保険料が免除される。
保険料の負担がなくなるので、退職したら最初に検討をおすすめしたい。
ただ、扶養に入るには様々な条件があり、認定基準を満たしていないと入れない。条件は各健康保険組合によって異なる。
家族経由で会社に加入手続きしてもらうことが多い。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続きの期間 | できるだけ早めに |
手続きの場所 | 家族の会社の健康保険組合、または全国健康保険協会 |
必要なもの | ・健康保険被扶養者(異動)届 ・続柄確認のための書類(住民票など) ・収入要件確認のための書類(退職証明書、雇用保険受給資格者証など) ・その他必要書類 |
確定申告

確定申告(還付申告)
確定申告するとほとんどの人の場合、税金の一部が還付される。
在職中の所得税は給与から天引きされていたが、見込み所得額で計算されていたため、ほとんどの場合が所得税を多く払い過ぎている。この払い過ぎた所得税を調整するのが確定申(還付申告)。在職中は年末調整で調整されていた。
退職した会社で12月末に年末調整を受けていなければ、翌年2月16日から3月15日に確定申告(還付申告)をすることによって、払い過ぎた所得税が還付される。
確定申告で必要になるので、退職時に会社から受け取った源泉徴収票は大切に保管しておこう。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続き期間 | 2月16日から3月15日 |
手続き場所 | 税務署 |
持ちもの | ・確定申告書 ・マイナンバーカード、または個人番号が確認できるもの ・身分証明書 |
ネットでもできる確定申告
なんとなく難しそうな確定申告は、ネットで書類作成や電子申請も可能。
住民税の納付

住民税
住民税は前年1月から12月の所得を元に納付額が決まり、6月から後払いで納付する仕組みとなっている。
在職中は給与から毎月源泉徴収されていた。
住民税は後払いの仕組みのため、退職時期によっては一昨年の住民税の納付が残ってしまうことがある。
その際は会社から確認があるとは思うが、最後の給与から差引くか自分で納付することになる。
退職後に住民税の手続きは特にない。
納付開始となる6月に届く住民税納付書で、一括または4分割で納めることとなる。
納付期間、納付場所、持ちもの
納付期間 | 住民税納付書記載の期限内 |
納付場所 | コンビニ、または金融機関 |
持ちもの | ・住民税納付書 ・納付金 |
住民税の減免制度
自治体によっては、失業者を対象に住民税の減免制度を設けていることもある。
失業保険の申請

失業保険
失業保険とは正式には雇用保険で給付される求職者給付の基本手当のこと。
雇用保険で給付されるのは求職者給付だけでなく、就職促進給付や教育訓練給付、雇用継続給付がある。
失業保険は、失業した人が安定した生活を送りつつ、少しでも早く再就職できるように支援として給付される。
失業者にとって再就職するまでの貴重な経済的支えとなる制度だが、失業保険を受給するには様々な条件がある。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するための条件は次の2つ。
- 一定期間以上雇用保険に加入している
- 失業状態である
この2つの条件を満たしていれば、パートやアルバイトでも失業保険を受給できる。
また受給条件を満たしていてもハローワークで手続きをしないと給付されない。
一定期間以上雇用保険に加入している
直近の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している必要がある。(会社都合退職の場合6ヶ月)
転職や求職期間等ブランクがあっても、直近2年間で通算12ヶ月以上加入していれば良い。
失業状態である
失業状態とは、就職する意志と能力があり、積極的に求職活動をしているが就職できない状態。
なので、次の就職が決まっている人、病気や怪我などですぐに就職できる状態でない人は、失業保険を受給できない。
手続き期間、手続き場所、持ちもの
手続き期間 | 退職後1年間 |
手続き場所 | ハローワーク |
持ちもの | ・雇用保険被保険者証 ・離職票-1、-2 ・マイナンバーカード、または個人番号が確認できるもの ・身分証明書 ・印鑑 ・通帳、またはキャッシュカード ・写真(3cmx2.5cm)2枚 |
失業保険受給の流れ
- 求職申込みと受給資格決定の手続き
- 待機期間(7日間)
- 雇用保険説明会
- 給付制限期間(2ヶ月間)
- 失業認定日
①求職申込みと受給資格決定の手続き
持ちもの | ・雇用保険被保険者証 ・離職票-1、-2 ・マイナンバーカード、個人番号が確認できるもの ・身分証明書 ・印鑑 ・通帳、またはキャッシュカード ・写真(3cmx2.5cm)2枚 |
退職後、必要書類が揃ったらハローワークの窓口で求職申込みをする。
求職申込書に希望職種や収入などを記入して提出。
手続き終了後、「ハローワーク受付票」と「雇用保険受給資格者のしおり」が渡される。
この求職申込みを行った日が受給資格決定日となる。
受け取るもの | ・ハローワーク受付票 ・雇用保険受給資格者のしおり |
②待機期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は待機期間(自己都合退職、会社都合退職ともに)
この待機期間中は就職活動はしても良いが、アルバイトなど収入を得ることは禁止。
待期期間が満了すれば失業保険の受給資格が得られる。
③雇用保険説明会
持ちもの | ・雇用保険受給資格者のしおり ・印鑑 ・ボールペン |
受給資格決定日に渡された「雇用保険受給資格者のしおり」に記載されている、指定された日時、会場に必ず出席。
雇用保険説明会の内容は失業保険の受給に関する注意事項などで、所要時間は約2時間。
説明会終了後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡される。
受け取るもの | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 |
④給付制限期間(2ヶ月間)
自己都合退職の場合、7日間の待機期間満了から2ヶ月間が失業保険の給付がされない給付制限期間となる。
待機期間とは違い、給付制限期間はアルバイトなど収入を得ても良いが、あまり長時間働くと就職したとみなされてしまうので注意。
⑤失業認定日
持ちもの | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 |
4週間(28日間)ごとにハローワークで「失業認定申告書」で求職活動実績を報告し面談を受けて、失業状態にあると認定を受ける「失業認定日」がある。
失業認定されると失業保険給付となり、後日申請した口座に失業保険金が振り込まれる。
失業保険の不正受給は罰則を受けることもあるので「失業認定申告書」は虚偽申告のないようにすること。
以降、4週間ごとの指定された「失業認定日」に書類申請と面談を行い、失業認定されると再び失業保険が給付される。 |
公的手続きは申請主義
公的手続きのほとんどは申請主義。
特に免除や減免制度が自動的に適応されることなどない。
このように公的手続きには知っていれば得するのに知らないと取られるままの制度がたくさんある。
少しでも自分自身を守るきっかけになればと思う。